合同会社とは

合同会社は、日本における会社形態の1つである。アメリカ合衆国各州の州法で認められるLLC (Limited Liability Company) をモデルとして導入されたので、日本版LLCとも呼ばれる。

法人名を英文表記する場合に「...... LLC」として使用が可能で、定款に英文社名を記載する際にも使用できる。LLC以外では、西友や旧EMGマーケティングのように、GK.やG.K.を用いる法人もある。

合同会社のすべての社員[注釈 1]は、株式会社の株主と同様に、会社の債務について有限責任である(会社法576条4項参照)。このことは、合名会社の全社員および合資会社の無限責任社員が会社の債務について無限責任を負うこと(同条2項、3項参照)と対照的である。

出資と経営が株主と取締役に分離し意思決定機関が事項によって異なる株式会社に対し、合同会社をはじめとする持分会社は出資と経営が一体である。そのため、内部関係・意思決定手続の設計が簡易で、合同会社は社員全てが有限責任であることから、新規設立が認められなくなった有限会社に代わり小規模事業の法人化に利用されることが多い。また、外国企業の日本法人設立に用いられたり、証券化の際の受け皿としても利用されたりする[2]。

会社法の施行によって最低資本金制度が撤廃され、株式会社形態で事業を法人化する障壁も下がったが、法人登記費用など設立費用は合同会社が有利である。

「合同会社」という名称は、会社法制定に関する法制審議会の議事録によれば特段に積極的な意味はなく、単に従来からある合名会社・合資会社に「合」の字を揃える意図から選ばれたに過ぎず、社員(=出資者)1名のみでも設立可能である。

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